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ペット(犬&猫)の帰国

大切な家族の一員であるペットの帰国について、特に多い犬と猫のケースをご紹介します。その他の動物は別の手続き方法になります。

海外からの帰国スケジュール

表1|犬を輸入できる空海港(それ以外は不可)

空港 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、北九州空港、福岡空港、鹿児島空港、那覇空港
海港 苫小牧港、京浜港、名古屋港、阪神港、関門校、博多港、鹿児島港、那覇港

※猫や、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、上述以外の空海港に到着を予定している場合は、事前に動物検疫所に要問合せ。

STEP1|指定地域か外かを確認する

輸送元が指定地域か、指定地域外かを確認する。指定地域外[表2]から輸送する場合の手順は次の通り。

指定地域表2からの輸送には、STEP3~5は必要ない。ただし、指定地域からの輸送と認められるためには、 次の❶〜❸のいずれかに該当する必要が ある。

❶出生以来、指定地域のみで飼養されていること。
❷日本へ輸出される直前の180日間以上、指定地域のみで飼養されていること。
❸日本から輸出されて以来、指定地域のみで飼養されていること。

また、輸出国(指定地域)から日本まで、直行便で輸送しよう。直行便を利用せず、定地域以外の国・地域を経由して日本に到着する場合は、次のいずれかが必要となる。

❶輸出国において輸送ケージに封印(シール)をする。
❷輸送に関する追加証明書(ANNEX)を経由地の動物検疫機関や税関または航空(船舶)会社や機(船)長から取得。

表2|指定地域と指定外地域

指定地域
(6地域のみ)
アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
指定外地域 上記を除くすべての国・地域

STEP2|マイクロチップを埋め込む

国際標準規格(ISO)11784または11785に適合するマイクロチップを、動物病院で埋め込む(2024年4月時点で、上6桁が「900202」のマイクロチップについては有効性を確認中のため、認められていないので注意)。

マイクロチップ番号がマイクロチップリーダーで確実に読み取れることを確認。読み取れない場合は、読み取り可能なマイクロチップリーダーを準備する。

STEP3|狂犬病の予防注射を打つ(2回以上)

狂犬病予防注射を2回以上接種する。

実施時期

1回目|生後91日齢以降(生まれた日を0日目とする)。マイクロチップの埋め込み後(同日可)

2回目|1回目の狂犬病予防注射から30日以上(接種日を0日目とする)の間隔をあける。1回目の狂犬病予防注射の有効免疫期間内

有効な予防液の種類

不活化ワクチン(inactivated / killed virus vaccine)または組換え型ワクチン(recombinant / modified vaccine)。生ワクチン(live vaccine)は認められていない。

STEP4|狂犬病の抗体検査を受ける

2回目の狂犬病予防注射の後(同日可)に採血を行い(狂犬病予防注射の有効免疫期間内)、日本の農林水産大臣が指定する検査施設(下記QRコード)に血液(血清)を送り、狂犬病に対する抗体価を測定する(検査の手続については、各指定検査施設によって異なる)。

狂犬病に対する抗体価(免疫抗体の量)が0.5IU/ml 以上であることを確認 する。

STEP5|日本到着前に180日以上待機

狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、日本到着まで180日間以上待機する。日本への到着は、「狂犬病予防注射の有効免疫期間」で「狂犬病抗体検査の有効期間(採血日から2年間)」内にする必要がある。

日本到着まで180日以上待機できないケースは下記の表4参照。

表4|日本到着まで180日以上待機できないケース

●180日以上待機せずに日本に到着した場合
採血日から180日以上待機せずに日本に到着した場合、不足する日数の間、動物検疫所で係留検査を受けることになる。
●日本到着より前に予防注射の有効免疫期間が切れる場合
有効免疫期間内に狂犬病抗体検査を追加で接種する。
●狂犬病抗体検査の有効期間内に日本に到着できない場合
2回目の狂犬病抗体検査を実施し、その有効期間内に日本に到着する。この際、次の3項目全てを満たす場合は、改めて輸出前待機をする必要はない。
❶1回目の狂犬病予防注射から日本に到着するまでの間、狂犬病予防注射の有効免疫期間が1日も途切れることなく、継続的に追加接種されていること
❷2回目の狂犬病抗体検査の採血日が、1回目の狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、180日間以上経過していること
❸全ての狂犬病抗体検査は指定 検査施設で行われ、抗体価が0.5IU/ml以上。

STEP6|日本到着40日前までに届け出

日本に到着する日の 40 日前までに、到着予定の空海港を管轄する動物検疫所 表3に事前に届け出る。届け出は、動 物検疫所のHPから入手した「輸入の届出書」を郵送、FAX、電子メール 添付で提出するか、NACCS (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System =輸出入・港湾 関連情報処理システム)を利用してインターネットで行うことができる。

表3-1|犬・猫の輸入届出書の受付、輸出検査の申請

所名 空海港 TEL メール
犬・猫輸出入手続窓口 成田国際空港 03-5708-7261 aqs.nrtr1@maff.go.jp(第1ターミナル利用)
aqs.nrtr2@maff.go.jp(第2ターミナル利用)
aqs.nrtcargo@maff.go.jp (貨物利用)
東京国際空港(羽田空港) aqs.hnd@maff.go.jp
関西国際空港 aqs.kixk1@maff.go.jp

犬・猫の輸入届出受理書の受領後の手続き、輸出検査の予約

所名 空海港 TEL メール
成田支所旅具検疫第1課(第1ターミナルビル内) 成田国際空港 0476-32-6510 aqs.nrtr1@maff.go.jp
成田支所旅具検疫第2課(第2ターミナルビル内) 0476-34-2342 aqs.nrtr2@maff.go.jp
成田支所貨物検査課 0476-32-6655 aqs.nrtr2@maff.go.jp
羽田空港支所 東京国際空港(羽田空港) 03-5757-9752 aqs.hnd@maff.go.jp
関西空港支所 関西国際空港 072-455-1956 aqs.kixk1@maff.go.jp
関西空港支所(貨物事務所) 072-455-1958 aqs.kixcargo@maff.go.jp

※犬・猫以外のペットは問い合わせ・手続き先として。

STEP7|輸出検査を出国直前に受ける

出国直前(出国前10 日以内)に、民間の 獣医師または輸出国政府機関の獣医官による、左記の輸出前検査(臨床検査)を受ける。

輸出前検査(臨床検査)の内容

狂犬病およびレプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)にかかっていない、または、かかっている疑いがないこと。

STEP8|輸出国発行の証明書を取得

輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)が発行する証明書を取得する。証明書に記載する必要がある事項は表5を参照。

記載者(民間獣医師か輸出国政府機関の獣医師か)や証明書の発行方法(デジタルデータで作成されるケースも)は輸出国で異なるので確認が必要。取得した証明書に不備がある場合、最長180日間の係留検査または輸入ができないこととなってしまう。そのため、証明書の不備を防ぐため、事前に、証明書の内容確認を動物検疫所に依頼しておくと安心だ。また輸入検疫証明書は再交付されない。輸入した犬・猫を再び海外へ輸出する予定・可能性のある場合は、輸出する際に輸入検疫証明書が必要となるため、保管しておこう。

表5|証明書の記載内容

指定地域からの輸入の場合
  1. 犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
  2. マイクロチップの番号、埋め込み年月日
  3. 在住に関する規定について
  4. 輸出国で輸出前過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
  5. 輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日
  6. 輸送ケージの封印(シール)番号
指定地域外からの輸入の場合
  1. 犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
  2. マイクロチップの番号、埋め込み年月日
  3. 狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、予防液の種類、製品名、製造会社名
  4. 輸出国で輸出前過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
  5. 狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名
  6. 輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日

STEP9|日本到着後輸入検査を受ける

到着空海港の動物検疫所で輸入検査を受ける。携帯品(受託手荷物)輸送の場合は、税関の検査を受ける前に、犬・猫を連れて、手荷物受取場内の動物検疫所カウンターへ。貨物輸送の場合は、貨物地区で必要書類を受け取った後、動物検疫所の事務所へ行く。

輸入検査に必要な書類

  • 輸出国政府が発行する証明書(原本)
  • 狂犬病抗体検査の結果通知著
  • 輸入検査審査申請書(NACCS =動物検疫関連業務を利用する場合は出力不要)
  • 貨物輸送は、航空運送状(Air Way Bill)または船荷証券(Bill of Lading)の写し
  • 委任状(通関代理店を除き、代理人が手続をする場合は必要)
  • その他、動物検疫所が要求する書類

輸入検査で問題がない場合

輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められる。犬の場合は、動物検疫所が交付した「犬の輸入検疫証明書」を飼養場所の市区町村窓口へ持参し、登録手続きを行う。

輸入条件を満たさない・書類不備の場合

到着空海港にある動物検疫所の係留施設で係留検査を受ける。係留検査中の飼養管理は、全て輸入者の責任と負担で行う。