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帰国前に知っておきたい生活情報|海外からの引越し編③

引越し、それも帰国に従う「海外からの引越し」となると、日本国内の引越しとは勝手が違います。海外からの引越しは煩雑で、たとえ経験していても戸惑いがちだと聞きます。初めてならなおさら、何から手をつけていいかさえ分からないかもしれません。

引越しをスムーズに行い、日本で快適な生活を始めるためにも、事前に作業の流れやポイントを把握しておくことは必須です。そこで今回は、知っておきたい注意点についての情報をお届けします。

日本持ち込みの際の注意点

輸入免税について

船便や航空便で送った荷物や携帯品は、次のような条件を満たせば、免税扱いになる。

  1. 携帯品・別送品(船便や航空便)の申告を行っていること
  2. 帰国(入国)から6カ月以内に輸入すること
  3. 税関から個人的に使用すると認められたもの

※土産物など新品の場合は、右記で記載された範囲内であれば免税となる。

免税の範囲(成人一人当たり)

品名 数量または価格 備考
酒類 3本 1本760ml程度のもの。
たばこ 「紙巻たばこ」のみの場合
400本(日本製)
「加熱式たばこ」のみの場合
個装等20個
「葉巻たばこ」のみの場合
100本
その他の場合
500g
2018年10月1日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました。
※「加熱式たばこ」のみの場合の1箱あたりの数量は、紙巻たばこ20本に相当する量
香水 2オンス 1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。)
その他のもの 20万円
(海外市価の合計額)
❶合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
❷1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。
❸1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。

※携帯品と別送品がある場合は合算。未成年の場合の酒類とたばこは免税にならない。6歳未満の子は、おもちゃなど明らかに本人使用と認められるもの以外は免税にならない。(注)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをさす。なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われる。

免税範囲を超える携帯品または別送品に対しては、品物によって次のような簡易税率が適用される。

少額輸入貨物に対する簡易税率表

品名 税率
酒類
❶ ワイン
❷ 焼酎等の蒸留酒
❸清酒、りんご酒 等
❶ 70円/ℓ
❷ 20円/ℓ
❸ 30円/ℓ
トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 20%
コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 15%
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 10%
プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具、玩具 等 3%
ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 無税
その他のもの 5%

注意を要する品物

荷物によっては、特別な手続きや検疫の必要があるので要注意。

特別な手続きが必要なもの

年間100キロまでは免税。植物検疫、食糧事務所への届け出が必要。
医薬品 一人当たり2カ月分以内、外用済は1品目24個以内であれば手続きは不要。毒薬、劇薬又は処方せん薬は1カ月以内。
化粧品 1品目24個以内であれば手続きは不要。
医療用具 家庭用1セットのみであれば手続きは不要。使い捨てコンタクトレンズは2カ月以内。
狩猟・刀剣・空気銃など 公安委員会の所持許可を受けるなどの所定の手続き後でなければ輸入できない。

※医薬品、化粧品は右記数量を超えた場合、厚生労働省の手続きが必要。

動・植物検疫の必要なもの

税関検査の前に動植物カウンターで必ず検疫を受けること。輸出国政府機関より発行された検査証明書が必要。

動物検疫が必要なもの

動物・骨、卵、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄(ひづめ)やこれらの加工品(ハム、ビーフジャーキーなど)

植物検疫が必要なもの

果物・切り花・野菜・米(米粉を含む)や植物の種子・殻のついたアクセサリー・松かさなどを使ったクラフト品・ドライフラワーや生木の彫り物・チューリップなどの球根類

※病害虫が発見されると、消毒または焼却処分になる。

輸入が禁止されているもの

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
  2. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  3. 爆発物
  4. 火薬類
  5. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十項に規定する一種病原体等及び同条第二十一項に規定する二種病原体等
  7. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  8. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  9. 児童ポルノ
  10. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  11. 不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる行為を組成する物品

ワシントン条約で規制されているもの

ワシントン条約に基づき、規制の対象となったものを輸入するには、条約で定めた機関の発行する書類(輸出国の輸出許可証など)がないと輸入できない。

持ち込みが規制されているもの(代表例)

生きている動植物

サル類 サル全種
オウム類 オウム全種(セキセイインコ、オカメインコを除く)
植物 ラン全種、サボテン全種、ソテツ全種
その他 ワシ、タカ、リクガメ、カメレオン等

加工品・製品

漢方薬 じゃこう鹿、トラ、クマ、サイ等を含有する薬
毛皮・敷物 トラ、ヒョウ、オオカミ等
ベルト、財布、 ワニ全種、ヘビ(一部)、ゾウ(一部)、
ハンドバッグ等 ダチョウ(一部)、トカゲ(一部)等
象牙・同製品 インドゾウ、アフリカゾウ
はく製 ワシ、タカ、ワニ全種、ゴクラクチョウ等
その他 チョウ(一部)の標本、サンゴ(一部)の製品等

参考:
税関
厚生労働省
農林水産省
カスタムス・アンサー:03-3528-3666

ペットの帰国

犬&猫の輸送について

指定地域以外の地域(※1)から輸送する場合の手順は次の通り。なお、指定地域からの輸送には手順2・3・4は必要ない。また、必ず直行便で輸送する。

※1
指定地域(農林水産大臣が指定している狂犬病の清浄国・地域)
アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム
指定地域以外
上記の指定地域を除くすべての国・地域

①マイクロチップを埋め込む

国際標準規格(ISO)11784または11785に適合するものを動物病院で埋め込む。

②狂犬病の予防注射を打つ

2回以上接種する(1回目…生まれた日を0日として生後91日以降。2回目…1回目の接種を0日として、その日から30日以上間隔をあける。かつ1回目の狂犬病予防注射の有効免疫期間内)。接種するワクチンの種類は、不活化ワクチン(inactivated/killedvirusvaccine)または組換え型ワクチン(recombinant/modifiedvaccine)。生ワクチン(livevaccine)は認められていない。

③狂犬病の抗体価検査を受ける

狂犬病に対する免疫を獲得できたことを確認するため、2回目の狂犬病予防接種後に採血を行う(同日可)。基準をクリアしない場合は、一定期間をおいての再検査が必要。

④180日以上、待機

抗体価検査の採血日を0日として、日本到着まで180日以上待機する。日本到着のスケジュールは、「狂犬病予防注射の有効免疫期間」、「狂犬病抗体検査の有効期間(採血日から2年間)」に組む。

⑤日本到着の40日前までに届出

日本到着の40日前までに、到着予定の空・海・港を管轄する動物検疫所(※2)に、輸送予定などを届ける。届出は、動物検疫所のHPからダウンロードした申請書をFAXまたはEメールでするか、NACCS(Nippon Automated Cargoand Port Consolidated System)システムを通じてインターネットで行う。

※2
指定地域から輸送の場合
犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)、マイクロチップの番号、埋め込み年月日、在住に関する規定について、輸出国において、輸出前過去2年間狂犬病の発生がなかったこと、輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日、輸送ケージ(使う場合)の封印(シール)番号
指定地域以外から輸送の場合
犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)、マイクロチップの番号、埋め込み年月日、狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、予防液の種類、製品名、製造会社名、狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名、輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日

⑥出国直前に臨床検査を受ける

出来る限り出発2日以内に、狂犬病・レプトスピラ病(猫は狂犬病のみ)にかかっていないか、その疑いがないか、民間獣医師または輸出国政府機関の獣医官による臨床検査(輸出前検査)を受ける。

⑦輸出国発行の証明書を取得

滞在地の日本の動物検疫所に相当する機関に証明書を発行してもらう。

主要な空・海・港を管轄する動物検疫所一覧

所名 輸入空・海・港 電話 FAX 電子メール
北海道出張所 苫小牧港、新千歳空港 0123-24-6080 0123-24-6091 aqs.spk@maff.go.jp
成田支所旅具検疫第1課(第一ターミナルビル内) 成田国際空港 0476-32-6664 0476-30-3011 aqs.nrtr1@maff.go.jp
成田支所旅具検疫第2課(第二ターミナルビル内) 成田国際空港 0476-34-2342 0476-34-2338 aqs.nrtr2@maff.go.jp
成田支所貨物検査課 成田国際空港 0476-32-6655 0476-30-3012 aqs.nrtcargo@maff.go.jp
羽田空港支所 東京国際空港 03-5757-9752 03-5757-9758 aqs.hnd@maff.go.jp
羽田空港貨物検査場 東京国際空港 03-5757-9755 03-5757-9760 aqs.hndcargo@maff.go.jp
横浜本所(動物検疫課) 京浜港 045-751-5973 045-751-5951 aqs.yokdobutu@maff.go.jp
中部空港支所 中部国際空港 0569-38-8577 0569-38-8585 aqs.nga@maff.go.jp
名古屋出張所 名古屋港 052-651-0334 052-661-0203 aqs.ngo@maff.go.jp
関西空港支所 関西国際空港 072-455-1956 072-455-1957 aqs.kixk1@maff.go.jp
関西空港貨物検査場 関西国際空港 072-455-1958 072-455-1959 aqs.kixcargo@maff.go.jp
神戸支所 阪神港(兵庫) 078-222-8990 078-222-8994 aqs.ukb@maff.go.jp
大阪出張所 阪神港(大阪) 06-6575-3466 06-6575-0977 aqs.osa@maff.go.jp
門司支所 関門港、北九州空港 093-321-1116 093-332-5858 aqs.moj@maff.go.jp
博多出張所 博多港 092-262-5285 092-262-5283 aqs.hkt@maff.go.jp
福岡空港出張所 福岡空港 092-477-0080 092-477-7580 aqs.fuk@maff.go.jp
鹿児島空港出張所 鹿児島空港、鹿児島港 0995-43-9061 0995-43-9066 aqs.kop@maff.go.jp
沖縄支所 那覇港 098-861-4370 098-862-0093 aqs.nah@maff.go.jp
那覇空港出張所 那覇空港 098-857-4468 098-859-1646 aqs.nap@maff.go.jp

⑧到着後、輸入検査を受ける

日本に到着した後、動物検疫所で輸入検査申請を行う。輸入検査で問題がない場合、輸入検疫証明書が交付され、輸入が認められる(輸入条件を満たしていない場合や証明書に不備がある場合は係留検査を受ける)。

参考:動物検疫所

 

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